○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 立札及び看板の類の表示は、松川町選挙管理委員会(以下「松川町委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、松川町委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 松川町議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号による証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を松川町委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 松川町委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 松川町委員会は、証票交付台帳(様式第4号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合においては、松川町委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(事務所の異動の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により直ちに松川町委員会に届け出なければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(平成16年選管告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第7号

(平成16年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第7号
平成16年9月21日 選挙管理委員会告示第16号