○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程
昭和35年7月9日
選管告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき、町の議会議員、町長の選挙における選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章について定めることを目的とする。
(腕章)
第2条 腕章の様式は、別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、乗車中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、松川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第10号)
この規程は、昭和58年4月24日執行の町長選挙から施行する。
附則(昭和59年選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。