○選挙運動のために使用する自動車にする表示に関する規程
昭和35年7月9日
選管告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定に基づき、町の議会議員、町長の選挙において選挙運動のために使用する自動車にする表示について定めることを目的とする。
(表示の様式)
第2条 自動車にする表示は、別記様式による。
(交付)
第3条 表示は、立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は自動車にあっては、前面の見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、松川町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は、選挙期日後、直ちに町委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第8号)
この規程は、昭和58年4月24日執行の町長選挙から施行する。
附則(平成16年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。