○松川町地震災害警戒本部規程

昭和54年12月26日

規程第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町地震災害警戒本部条例(昭和54年松川町条例第22号)第4条の規定に基づき、松川町地震災害警戒本部(以下「本部」という。)の部及び本部に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 警戒本部

(位置)

第2条 本部は、松川町役場内に置く。

(組織)

第3条 本部の組織は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長 教育長

(3) 本部員 各課長等

(4) 本部職員 本部員を除く町職員

(部の設置)

第4条 本部に次の部を置く。

総務部、住民部、産業部、建設部、教育部、環境水道部、会計部、企画財政部、議会部

(所掌事務)

第5条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

(2) 松川町震災対策計画の応急対策に係る事項

(松川町地域防災計画の準用)

第6条 松川町震災対策計画の応急対策に係る事項についての計画は、松川町地域防災計画を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

松川町地震災害警戒本部規程

昭和54年12月26日 規程第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
昭和54年12月26日 規程第12号
昭和58年6月25日 規程第10号
昭和61年10月20日 規程第5号
平成19年3月29日 規程第1号