○松川町防災会議条例

昭和39年3月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、松川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 松川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 松川町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審査すること。

(4) 前3号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって、組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 長野県の知事の部内の職員のうちから、町長が任命する者

(3) 長野県警察の警察官のうちから、町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから、指名する者

(5) 教育長

(6) 松川町を構成団体とする南信州広域連合の消防長又は当該連合の消防吏員その他の職員のうちから町長が任命する者

(7) 消防団長及び副団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(10) 町の補助機関、その他、団体等の中から町長が必要と認め任命する者

6 前項の委員の定数は、40人以内とする。

7 第5項第7号第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各号に定めるものの外、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 松川町水防協議会条例(昭和60年松川町条例第12号)は、廃止する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町防災会議条例

昭和39年3月18日 条例第14号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第38号