○松川町ふるさとづくり委員会規則
平成2年4月20日
規則第4号
(設置)
第1条 ふるさと創生事業により豊かな自然と、伝統、歴史、文化、産業等の特性を活かしたふるさとづくりをめざし、誇りをもって自らの活動を展開できるまちづくりを進めるため、松川町ふるさとづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、ふるさと創生事業の実施にかかる検討と、推進を図ることを任務とする。
(組織等)
第3条 委員会は、議会総務社会常任委員会の議員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は議会総務社会常任委員会の議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長には議会総務社会常任委員長があたり会務を総理する。
3 副委員長には議会総務社会常任委員会副委員長があたり、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席により成立する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。