○松川町ふるさとづくり委員会規則

平成2年4月20日

規則第4号

(設置)

第1条 ふるさと創生事業により豊かな自然と、伝統、歴史、文化、産業等の特性を活かしたふるさとづくりをめざし、誇りをもって自らの活動を展開できるまちづくりを進めるため、松川町ふるさとづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、ふるさと創生事業の実施にかかる検討と、推進を図ることを任務とする。

(組織等)

第3条 委員会は、議会総務社会常任委員会の議員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は議会総務社会常任委員会の議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長には議会総務社会常任委員長があたり会務を総理する。

3 副委員長には議会総務社会常任委員会副委員長があたり、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集する。

2 会議は委員の過半数の出席により成立する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町ふるさとづくり委員会規則

平成2年4月20日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成2年4月20日 規則第4号
平成4年6月18日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第8号の1
平成14年2月5日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第3号