○松川町総合基本計画審議会条例
昭和47年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、松川町総合基本計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、松川町総合基本計画に関し必要な調査及び審議を行うため、松川町総合基本計画審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 松川町議会議員
(2) 町民のうちから町長が必要と認める者
(3) 学識経験を有する者
(4) 一般公募による町民
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をおき、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問にかかる答申の終了によって満了するものとする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月30日から適用する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。