○「安全で、住みよいくだものの里づくり」に関する条例
平成10年9月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、松川町民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図り、もって「安全で、住みよい地域社会」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者、並びに町内に所在する商店、事業所、営業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(1) 啓発に関すること。
(2) 町民の自主的活動の促進に関すること。
(3) 環境整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町長は、前項に規定する施策を実現するに当たっては、町の区域を管轄する警察署の総合的な生活安全対策との整合性に配意するとともに、松川町生活安全推進協議会の意見を聴くものとする。
3 町長は、第1項に規定する施策を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長、その他該当施策の実施に関係する機関・団体の長と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるよう協力するとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
(モデル地区の指定)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認められるときは、生活安全モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定し、又は指定を解除することができる。
(団体への助成等)
第6条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の支援を行うことができる。
(協議会)
第7条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、松川町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
3 協議会は、委員若干人で組織する。
(委員)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が定める。
(1) 地域の生活安全推進のため活動する団体の代表者
(2) 学識経験者その他生活安全推進に関し識見があると認められる者
(3) 前号に掲げる者のほか、町民の生活安全に関係する行政機関の職員等町長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(会議等)
第10条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため関係者に対し出席、若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
3 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(安全で、住みよい町づくり推進委員)
第11条 町民の自主的な生活安全活動の推進を支援するため、「安全で、住みよい町づくり推進委員」(以下「生活安全推進委員」という。)を置く。
2 生活安全推進委員は、非常勤とする。
3 生活安全推進委員の定数は、90人とする。
4 生活安全推進委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における生活安全推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 生活安全推進委員は、(地域住民に信望があり)生活安全活動を推進するに当たって指導力と行動力を有する等、真に効果的な活動を行うことのできる者の中から町長が委嘱する。
(生活安全推進委員の任務)
第12条 生活安全推進委員は、次の各号に掲げる活動を行うことを任務とする。
(1) 犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害の拡大を防止するための広報・啓発活動
(2) 行方不明となった徘徊性高齢者、幼児等の捜索・発見活動
(3) その他この条例の目的を達成するために必要な活動
(表彰)
第13条 町長は、地域の生活安全活動に関して功績のあった者に対し、表彰を行うことができる。
(報酬、費用弁償等)
第14条 委員及び生活安全推進委員の報酬、費用弁償、災害保障等は別に(条例の)定めるところによるものとする。
2 生活安全推進委員の活動に伴う必要な装備等については、これを支給し又はその経費を支給することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。