○松川町長の職務を代理する者に関する規則

昭和43年12月1日

規則第4号

(町長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する者を次のとおり指定する。

総務課長

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者の席次は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順序による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和40年松川町規則第9号松川町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則は、廃止する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

松川町長の職務を代理する者に関する規則

昭和43年12月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第4号
昭和54年6月26日 規則第8号
昭和56年6月30日 規則第1号
昭和60年6月1日 規則第7号
昭和61年9月20日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第3号