○松川町長の職務を代理する者に関する規則
昭和43年12月1日
規則第4号
(町長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する者を次のとおり指定する。
総務課長
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者の席次は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは在職年月数の長短の順序による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和40年松川町規則第9号松川町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則は、廃止する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。