○役場及び所等の取締に関する規則
昭和46年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、役場及び所等の取締に関して定めることを目的とする。
(出入の時間)
第2条 役場又は所に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。
(出入り等の制限)
第3条 用務のない者は、役場又は所内等に出入りしてはならない。
2 役場又は所内等での物品の販売等の行為は、町長又は所長等の許可を受けなければならない。
(販売等行為者の遵守事項)
第4条 役場又は所内等で、販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の執務に支障のないようにすること。
(2) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。
(販売等の中止)
第5条 町長又は所長等は、必要があると認めるときは、販売等の行為をする者に対して、その行為を中止させ退去を命ずることができる。
(集団出入りの制限)
第6条 多数人が集団で役場又は所内等に出入りするときは、あらかじめ町長又は所長等の許可を受けなければならない。
2 役場又は所内等での集団での行動は、町長又は職員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。