○役場及び所等の取締に関する規則

昭和46年3月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、役場及び所等の取締に関して定めることを目的とする。

(出入の時間)

第2条 役場又は所に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。

(出入り等の制限)

第3条 用務のない者は、役場又は所内等に出入りしてはならない。

2 役場又は所内等での物品の販売等の行為は、町長又は所長等の許可を受けなければならない。

(販売等行為者の遵守事項)

第4条 役場又は所内等で、販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の執務に支障のないようにすること。

(2) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。

(販売等の中止)

第5条 町長又は所長等は、必要があると認めるときは、販売等の行為をする者に対して、その行為を中止させ退去を命ずることができる。

(集団出入りの制限)

第6条 多数人が集団で役場又は所内等に出入りするときは、あらかじめ町長又は所長等の許可を受けなければならない。

2 役場又は所内等での集団での行動は、町長又は職員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

役場及び所等の取締に関する規則

昭和46年3月25日 規則第10号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第10号