○マイクロバス管理使用規程
昭和52年8月23日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理を図るために、その使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 バスは、次の各号の1に該当する場合に限り使用することができる。
(1) 町職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 官公署の要請に基づき、調査、視察等のため必要とするとき。
(3) 町が主催する事業であって公共団体又は公共的団体に参加を求めたとき。
(4) 町議会議員、行政委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)等が公務のため必要とするとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 バスの運行範囲は、一運行500km以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 総務課長は、管理者予約車両使用申請書が提出された場合は、あらかじめ町職員のうちから運転者を指定し、町長の承認を受けるものとする。この場合において、必要あると認めたときは、バスの使用について指示を与えることができる。
3 総務課長は、バスの運行距離、日程等について必要に応じ、運転者2人の運行について指示することができる。
(1) 運行に当っては常に運転者と連絡をとり運転者が疲労とならないよう適宜、休憩を考慮すること。
(2) 運行日程及び経路について正確に把握し運転同乗者に対し、適切な指示を行うこと。
(3) 運行中は乗降口の開閉に当っては、運転者と十分連絡をとり、この事故防止を図ること。
(4) バスが後退又は踏切を横断するときは、安全を確め運転者を誘動するなど常に安全な運行確保につとめること。
(5) 運行中に同乗者に病気等異状を発見したとき又はバスに故障、異状を発見したときは、直ちに運行を中止し適切な措置をとること。
(事故報告)
第6条 運行中事故が発生した場合は、運転者及び使用責任者は適切な措置を講じ直ちに総務課長に報告し、その指示を受けるとともに帰庁後直ちに事故報告書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるものの他、バス使用について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後のマイクロバス管理使用規程第2条の規定は適用せず、改正前のマイクロバス管理使用規程第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。