○松川町車両管理使用規程

昭和52年11月1日

規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町有の車両管理の適正及び交通事故防止を期すためのほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(以下「道交法」という。)第3条に定める自動車、同法第2条第10号に定める原動機付自転車をいう(ただし、救急車並に消防自動車は除く。)

(2) 課等の長 町長の事務部局の課長及び教育委員会事務局長(以下「担当課長」という。)をいう。

(3) 安全運転管理者 道交法第74条の2の規定により町長が任命した者をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法第50条の規定により町長が任命した者をいう。

(5) 運転者 町長が車両の運転を職務として命じた者及び特に町長が許可した者をいう。

(6) 集中管理車 町長が公務のため常時使用することを認めた車両をいう。

(7) 専用車 特定の用途のために専属的に使用する目的で町長が配属した車両をいう。

第2章 車両の管理及びかぎの保管

(車両の総括管理)

第3条 車両の管理は、総括して総務課長が行うものとする。

(車両責任者)

第4条 車両の管理の徹底を図るため、集中管理車にあっては、整備管理者、専用車にあっては、担当課長を車両責任者とする。

(車両の配置)

第5条 総務課長は常に安全運転管理者、整備管理者及び車両責任者と連絡をとり、車両の合理的配置につとめなければならない。

(かぎの保管)

第6条 車両のかぎは、安全運転管理者が厳重に保管するものとする。ただし、退庁後又は休日の場合は、日宿直者が代ってこれを行う。

第3章 車両の使用

(車両の使用)

第7条 集中管理車及び専用車を運転する者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 公用車は、公務以外に使用することはできない。(ただし、町長が認めた時はこの限りでない。)

(2) 集中管理車を運転しようとする者は、車両を使用する前日の午後3時までに車両使用書(様式第1号)(マイクロバスは様式第2号)により諸事項記入し担当課長合議のうえ安全運転管理者を経由整備管理者に提出し、使用可否の決定を得始業時の始業点検表(様式第3号)運転日誌とともに、かぎを受けるものとする。

専用車にあっては担当課長合議のうえ使用するものとする。

(3) 運転者は、毎日その車両の最初の使用者が運行開始前に必ず始業点検表により始業点検を行わなければならない。

(4) 運転者が運行を終了したときは車両を速やかに整備又は降雨降雪時の運行後は、洗車し、水滴をとり指定の車庫へ納め運転日誌へ必要事項を記載した後、かぎとともに直ちに整備管理者(担当課長)(運行終了が退庁時後、又は休日となった場合は、日宿直者)に返納しなければならない。

(5) 前3号の場合において、その運行が退庁時までに終了しないことが明らかになった場合には整備管理者は、時間後帰庁予定車両引継書(様式第4号)によって日宿直者に報告し、処理しなければならない。

(退庁後又は休日の運行)

第8条 退庁後又は休日において緊急やむを得ない理由により車両の運行を必要とする場合は、運転者は第7条第2号に規定する車両使用書により日宿直者の許可を得て車両を運行することができる。ただし、運行後の翌日又は休日明けに安全運転管理者(担当課長)の決裁を得るものとする。

第4章 安全運転管理者、整備管理者

(安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両等の運行を管理する義務のほか運転者に対し運転上の義務及びその他遵守事項の指揮監督につとめなければならない。

(整備管理者の職務)

第10条 整備管理者は、次の各号に定める職務を行い、車両の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ自動車の安全性及び経済性の確保につとめ、関係者から整備の申し出があるときは、速やかにこれを処理しなければならない。

(1) 整備計画を作成し実施すること。

(2) 始業点検の実施方法を決定し運転者に実行指導を行うこと。

(3) 車両の運行の可否を決定し、運行方法及び経路等を規制すること。

(4) 車両整備記録簿等により、常に車両状態の把握に努めること。

(5) 車両管理の全般に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導し、又は監督すること。

(解任)

第11条 町長は、安全運転管理者及び整備管理者が次の各号の1に該当したときはその職務を解任し、速やかに後任を選出するものとする。

(1) 車両法第53条及び道交法第74条の2第3項による解任命令を受けた場合

(2) 安全運転管理者及び整備管理者の重大過失により事故を発生させた場合

(3) 前2号に掲げるほか、町長が解任を必要と認めたとき。

第5章 運転者

(運転者)

第12条 町長は全ての公用車を運転する者は、運転しようとする車両を運転でき得る運転免許証を有する職員及び町長の認めた者を運転者と認める。

(運転者の義務)

第13条 運転者は使用車両について常にその保安及び機能に注意し、運行に支障のないように努めなければならない。

2 運転者は仕業点検中又は運行中に故障、損傷を発見した時は、直ちに整備管理者に報告しその指示を受けなければならない。

(事故報告)

第14条 運転者は、運転中の事故については、速やかに適切な処置を講じ、直ちに安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに事故報告書を帰庁後速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その事故が重大であるため運転者が事故報告書を提出することができない時は、主管課の課長が代行するものとする。

第6章 車両台帳等

(車両台帳等)

第15条 安全運転管理者、整備管理者は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。

(1) 車両台帳

(2) 車両運転日誌

(3) 車両整備記録簿

(4) 職員運転者台帳

第7章 雑則

(車両の整備)

第16条 車両の整備は、外注整備とする。

2 集中管理車にあって整備が必要とする場合は必ず整備管理者、専用車にあっては担当課長に報告し整備の方法の指示を受けなければならない。

(車両用品等の購入)

第17条 車両の修繕及び車両に必要な物品等の購入は、総務課長(担当課長)が総括して行うものとする。

2 専用車にあっては、担当課長は整備管理者と合議し購入するものとする。

(新規購入車の登録)

第18条 車両を新規に購入した場合(入替した場合はその車両)は、車両責任者は、車検証の写しを総務課へ提出し車両台帳へ登録しなければならない。

(燃料消費料等の報告)

第19条 整備管理者又は車両責任者は、毎月車両毎の走行K数と燃料消費量を翌月の5日までに総務課長に報告しなければならない。

(出先機関の車両の管理)

第20条 各支所、診療所、教育委員会及びその所管する各施設にあっては、各施設の長が、この規程に準じて車両の管理及びかぎの保管に関する権限を行うものとする。

(様式)

第21条 この規程に基づく書類、台帳等の様式は別表の通りとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか又はこの規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和52年11月1日から適用する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から適用する。

別表・様式 略

松川町車両管理使用規程

昭和52年11月1日 規程第6号

(平成14年3月20日施行)