○松川町電子計算事務の適正管理に関する規則

昭和61年10月18日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、町が電子計算機を利用して処理する事務に関し、地方公務員法に定めるものの他データの保護及びその適正な管理を図るために必要な措置を定め、合理的執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「データ」とは、電子計算機処理に係る入出力帳票又は、パンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム若しくは、その他の媒体に記録されているものをいう。

(管理組織)

第3条 電子計算機処理事務(以下「電算事務」という。)を総括的に管理するため総括責任者を置き、副町長をもって充てる。

2 総括責任者を補佐し、電算事務の総合調整と、その統一的運用を図るため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

3 電算事務の適正な執行を確保するため、取扱責任者を置き、当該事務を担当する課等の長をもって充てる。

4 データの入出力又は使用及び保管等の責任者として、電算事務を取り扱う係に取扱員を置き、係長等をもって充てる。

(電算事務管理委員会)

第4条 電算事務の連絡調整及び次の各号に掲げる事項について審議するため、電算事務管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 電算処理事務計画の策定に関すること。

(2) 電算処理事務の採用及び変更に関すること。

(3) 電子計算機に入力する個人情報の記録項目に関すること。

(4) データの管理状況に関すること。

(5) 電算処理事務の外部委託に関すること。

(6) 前各号のほか、必要な事項

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、総括責任者を充て、委員は、管理責任者、取扱責任者をもって充てるほか、町長が指名する職員とする。

4 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

6 委員会の事務は、まちづくり政策課企画調整係が主管する。

(個人情報記録の制限)

第5条 電子計算機に記録する個人情報は、町が、事務処理をするために必要な、最少限度のものとし、次の各号に掲げる事項は、記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関すること。

(2) 犯罪に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、個人的秘密が侵害されるおそれがあると認められること。

(データ使用の承認)

第6条 他の課の所管に属するデータを出力し、又は使用しようとする課等の長は、使用目的、使用時期、データの内容及び取扱者の氏名その他必要な事項を記載した書類を、当該データを管理する取扱責任者に提出し、管理責任者の承認を得なければならない。

2 当該課の所管に属するデータを出力し、又は使用する課の職員は、前項の書類を取扱責任者に提出し、承認を得なければならない。ただし、恒常的に発生する事務に関しては、この限りでない。

(データの使用期限)

第7条 データは地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定する本町の事務以外に使用してはならない。ただし、法令に特別な定めがある場合又は、委員会の審議を経て、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(端末機によるデータの入出力)

第8条 当町役場に設置する端末機によりデータを入力、出力、閲覧又は修正する事務は、取扱責任者が指定した者のみが行うことができるものとし他のものはこれをしてはならない。

2 前項の取扱責任者が指定した者にはパスワードを付与する。

3 パスワードを付与された者は、これを他に漏らしてはならない。

4 パスワードの管理は管理責任者が行うものとし、人事異動又は事務分担の異動があった場合の他、必要に応じて変更することができる。

(契約書記載事項)

第9条 電算事務を委託する場合は、松川町財務規則(昭和61年松川町規則第6号)第122条の規定によるもののほか、契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関すること。

(2) データの授受、搬送、保管及び廃棄に関すること。

(3) 指定項目以外の使用及び第3者への提供禁止に関すること。

(4) データの複写及び複製の禁止に関すること。

(5) 事故発生時における報告義務に関すること。

(6) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松川町電子計算事務の適正管理に関する規則

昭和61年10月18日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)