○松川町役場支所処務規程
昭和31年9月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規程は、支所長の権限及び支所の処分について定めることを目的とする。
(所員の配置)
第2条 所員の配置は、町長が命ずる。
(専決処理事項)
第3条 支所長において専決処理することのできる事項は別に定める。
2 前項の場合において特に重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。
(事務の代決)
第4条 支所長が不在のときは、上級職の職員がその職務を代決することができる。
第5条 前条の規定により、代決した事項については、代決者は後閲の手続きをしなければならない。
(県外出張)
第6条 支所長は、県外に出張するときはあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(処務に関する事項)
第7条 処務に関しては必要な事項は、松川町役場処務規程を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日より適用する。