○会計管理者の補助組織設置規則

昭和61年9月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。

(係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を設置する。

(1) 会計係

(係の分掌)

第3条 前条の係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事項

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事項

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事項

(4) 現金及び財産の記録管理に関する事項

(5) 支出負担行為に関する確認に関する事項

(6) 決算調整に関する事項

(7) 会計管理者の公印管守に関する事項

(8) その他会計事務に関する事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和61年9月20日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年9月20日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第3号