○会計管理者の補助組織設置規則
昭和61年9月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。
(係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を設置する。
(1) 会計係
(係の分掌)
第3条 前条の係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事項
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事項
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事項
(4) 現金及び財産の記録管理に関する事項
(5) 支出負担行為に関する確認に関する事項
(6) 決算調整に関する事項
(7) 会計管理者の公印管守に関する事項
(8) その他会計事務に関する事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。