○表彰規則事務取扱規程

昭和61年7月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、松川町表彰規則(昭和61年松川町規則第9号。以下「規則」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(表彰を受ける者の選考基準)

第2条 規則第2条第1項第2号に規定する者の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 町長(10年以上在職し退職したもの)

(2) 副町長、助役、収入役、教育長(12年以上在職し退職したもの)

(3) 議会議員(通算して12年以上在職し退職したもの)

(4) 農業委員(通算して15年以上在職し退職したもの)

(5) 教育委員(〃                 )

(6) 選挙管理委員(〃                 )

(7) 監査委員(〃                 )

(8) 固定資産評価審査委員(通算して18年以上在職し退職したもの)

(9) 民生委員(福祉委員)(〃                 )

(10) 国保運営委員(〃                 )

(11) 林務委員(〃                 )

2 同条第1項第9号の勤労者は同一の事業所において30年以上業務に精励し特にすぐれた功績があったもの。

3 同条第1項第10号に規定する者は、松川町に居住又は勤務する技能勤労者であって技術の向上、後継者の育成等業界の発展に功績顕著で他の模範と認められる者のうち、次の各号のいずれかの条件を満たすものに対して行うものとする。

(1) 年齢は、おおむね60歳以上で、それぞれの職に専業としておおむね30年以上従事し、指導的立場にある者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が適当と認める者

4 同条第1項第11号に規定する者として、公への100万円以上の金銭又はこれと相当額の物品を寄附した個人又は団体を該当者とし、第3条第1項の規定により感謝状を交付し、表彰するものは30万円以上の金銭又はこれに相当する物品を寄附した個人又は団体を該当者とする。ただし、指定寄附又はこれに類似する寄附については該当しないことができる。

(在職年数及び期間の換算)

第3条 在職年数として算定する期間は、第2条に規定する者については松川町の職にあった期間とし、退職者については退職の前日までとし、在職者については毎年3月31日現在とする。

2 前項の期間計算には、既に表彰の対象となった期間及び議会議員で、議会より選任された監査委員、国保運営委員、消防委員、林務委員の期間を除き、各委員の在職期間は通算する。

3 行政関係者の在職年数の換算は、次表に定める割合により換算して通算する。

換算表

(%)

表彰区分

通算区分

町長

助役

収入役

教育長

議会議員

行政委員会委員

(4)(5)(6)(7)

行政委員会委員

(8)(9)(10)(11)

町長

100

125

125

150

180

副町長 助役 収入役 教育長

80

100

100

120

150

議会議員

80

100

100

120

150

行政委員会委員

(4)(5)(6)(7)

65

80

80

100

120

行政委員会委員

(8)(9)(10)(11)

50

65

65

85

100

(欠格事項)

第4条 次の各号に該当する者は、特別の場合を除き表彰しない。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 公職選挙法第252号に定めるところにより公民権の停止処分を受けたもの。ただし、復権後5年以上を経過した者を除く。

(3) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、罰金の刑に処せられた者で刑の執行後5年以上経過した者を除く。

(被表彰者の登録)

第5条 表彰状、賞状、感謝状を贈った場合は、表彰者台帳に登録してこれを保存する。

(推薦機関)

第6条 表彰は所属課局長及び行政機関の長又は各団体の長の推薦のあった者について行う。

2 推薦調書は別記様式とする。

(表彰審査委員会)

第7条 規則第8条に規定する審査委員会の委員は、議会正副議長及び常任委員長、松川町商工会、みなみ信州農業協同組合松川支所、技能職団体及び勤労者の代表者、副町長、教育長、総務課長並びに産業観光課長をもって構成する。

2 委員長及び委員長代理は委員の互選とする。

1 この規則は、昭和61年7月1日より施行する。

2 表彰事務取扱規程(昭和48年7月1日松川町規程第4号)は廃止する。

(平成12年規程第5号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産者は、新法の規定による保左開始の審判を受けた被保左人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成21年告示第86号)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年告示第95号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第52―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

表彰規則事務取扱規程

昭和61年7月1日 規程第3号

(令和元年11月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和61年7月1日 規程第3号
平成12年3月22日 規程第5号
平成19年3月29日 規程第1号
平成21年10月1日 告示第86号
平成28年10月21日 告示第95号
令和元年11月8日 規程第52号の2