○表彰規則

昭和61年7月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で次の各号の1に該当する者には、表彰状を交付して表彰する。

(1) 産業の開発振興に顕著な功績があったもの

(2) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(3) 教育の振興に顕著な功績があったもの

(4) 学術・芸術・体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(5) 消防水防、交通安全防犯の業務に顕著な功績があったもの

(6) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(7) 公共土木施設、土地改良の維持改善に顕著な功績があったもの

(8) 保健衛生の改善向上に顕著な功績があったもの

(9) 勤労者としてその職務に精励し他の模範であるもの

(10) 業務、技能の向上等に精励し、その功績が顕著なもの

(11) 前各号に定めるもののほか特にすぐれた善行又は功績があって表彰することを町長が適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で前条各号の1に準ずる功績があった者には、賞状若しくは感謝状を交付し表彰することができる。

2 個人又は団体で町を参加区域とする協議会、共進会等においてその成績が特に優秀な者には、賞状を交付して表彰することができる。

(交付金品)

第4条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状又は褒状を交付するほか金品をあわせて交付して行うことができる。

(追彰)

第5条 表彰は、故人に対して行うことができる。この場合においては表彰状、賞状、感謝状若しくは褒状又は交付金品は遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第6条 表彰は毎年11月に行う。ただし、町及びその他団体行事に併せて行う等臨時に行うことができる。

(表彰状を交付して行う表彰の選考)

第7条 表彰を適正に行うため、表彰審査委員会を置く。

2 表彰状を交付する者は、表彰審査委員会の意見を聞いて町長が決定する。

3 委員は、町長が委嘱する。

(表彰状を交付した場合の公表)

第8条 第2条の規定により表彰状を交付した場合は、その旨を町広報に登載して公表する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 松川町表彰規則(昭和48年7月1日松川町規則第3号)は廃止する。

(平成21年規則第10号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

表彰規則

昭和61年7月1日 規則第9号

(平成21年10月1日施行)