○松川町名誉町民条例
昭和34年4月4日
条例第8号
第1条 学術、技芸その他一国文化の進展に貢献しその事績卓絶し各界の耆宿として世の敬仰をうけ、本町の縁の深いものを町議会に諮り名誉町民に推挙することができる。
第2条 名誉町民事績は、町の広報等により公知しこれを顕彰する。
第3条 名誉町民に対して次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典の参加
(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際に於ける相当の礼をもってする弔意
第4条 この条例施行に関して必要なる事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
昭和34年4月4日 条例第8号
(昭和34年4月4日施行)