○松川町公告式条例

昭和31年9月20日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

元大島3823番地掲示場

上片桐2250番地掲示場

生田5940番地6掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 前項の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月20日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。

松川町公告式条例

昭和31年9月20日 条例第1号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和42年4月1日 条例第8号
平成2年10月1日 条例第14号