長期優良住宅に対する固定資産税の特例について

平成21年度の国の税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」について、固定資産税の減額措置が創設されました。

対象範囲

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定された認定長期優良住宅
  • 平成21年6月4日から平成26年3月31日までに新築された住宅
  • 床面積50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で、そのうち人の居住部分で120平方メートルまでの部分

減額期間

  • 新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)
  • (注意)なお、新築住宅については、すでに3年度分の固定資産税額の2分の1を減額する措置がありますが、長期優良住宅については一般の住宅に2年度分の延長として減額されます。

減税額

固定資産税の2分の1(最大120平方メートルまで)

申告方法

完成した翌年の1月31日までに次の書類を添えて申告してください。

申告書類

  • 認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅認定通知書

(注意)関連書類を参照してください。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2019年03月29日

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