新型コロナウイルス感染症に伴う社会教育施設等の使用制限について
新型コロナウイルス感染症に伴う社会教育施設等は感染症予防対策を講じたうえで「長野県の対応に準じて」使用してください。(令和5年2月1日から適用)
新型コロナウイルス感染症に伴う社会教育施設の使用については、感染リスクを低減するため、町の基準に基づき一部制限をお願いしてきました。ご理解とご協力ありがとうございます。
令和5年2月1日から、感染防止対策や社会情勢等に迅速に対応するため、「長野県の対応に準じる」こととし、定員、時間、使用者、飲食等の具体的な制限は設定しません。
★社会教育施設の使用制限基準(令和5年2月1日から)(PDFファイル:84.2KB)
「レベル」は、長野県が発表する南信州圏域に対する感染症警戒レベルを適用します。
今後、感染状況や長野県の要請等により使用制限をお願いする場合がありますのでご理解をお願いします。
※定員、時間、使用者、飲食等の具体的な制限は設定しませんが、飲食・会食が伴う場合には信州版「新たな会食のすゝめ」最新版を遵守してください。
〇社会教育施設等:中央公民館、地区公民館、図書館、資料館、町民体育館、名子原体育館、福与体育館、松川町弓道場、旧東小学校(屋外施設)「運動公園グランド、運動公園テニスコート、町営グランド、町内マレットゴルフ場。
更新日:2023年01月30日