福祉医療制度について

福祉医療制度とは

子ども、身体などの不自由な方、母子家庭父子家庭の方などを対象に、医療費の一部を助成する制度です。

◎ 0歳~18歳到達後、最初の3月31日までの子ども・・・医療費の窓口での支払いが受給者負担金分(最大300円)となります。

◎ 上記対象者以外の方・・・窓口でお支払いいただいた医療費の一部負担金が払い戻されます。

なお、一部の福祉医療対象者の方に、所得制限(前年度所得による)があります。

 

対象者

◎子ども(保護者の所得制限なし)

~0歳から18歳到達後、最初の3月31日まで~

医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示し、受給者負担金(最大300円)を支払うことで、医療サービスを受けることができます(現物給付方式)。

※令和3年8月1日より、医科、歯科、調剤、訪問看護療養費に加え、柔道整復師の施術療養費が現物給付方式の該当となります。

これにより、福祉医療受給者証の様式が変更となります。新しい福祉医療費受給者証を交付しましたのでご確認ください。

 

◎障がい者(所得制限有)

・身体障害者手帳 1、2、3級の方(3級は所得税非課税者)

・療育手帳 A1、A2、B1の方

・精神保健福祉手帳 1、2級の方(通院のみ)(2級は所得税非課税者)

・65歳以上で一定の障がいをお持ちの方

 

◎母子・父子家庭、父母なし児童(所得制限有)

・母子家庭の方(父が死亡、重度障がいなどで公的年金を受けている方含む)

・父子家庭の方

・父母のいない児童の方

 

手続きに必要なもの

対象になるお子さんの健康保険証、印鑑(認印)、預金通帳

【申請書ダウンロード:様式第1-1号】は、関連書類をご参照ください。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

お問い合わせはこちらから

更新日:2021年07月21日

現在のページ