障がい福祉サービスについて
障がい者及び障がい児の方の社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に役立つよう、日常生活・社会生活の支援を行います。
障害者総合支援法による総合的なサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
対象となる人
- 身体障がいをお持ちの方
- 知的障がいをお持ちの方
- 精神障がいをお持ちの方
- 難病をお持ちの方
サービスの種類
自立支援給付
自立支援給付には、障害区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行う「介護給付」と、身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練給付」があります。
介護給付
サービスの種類 |
内容 |
居宅介護(ヘルパー) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助をします。 |
同行援護 |
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
療養介護 |
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
施設支援入所 |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護をします。 |
訓練給付
自立訓練(機能・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
就労継続支援 |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
共同生活援助(グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
地域生活支援事業
地域生活支援事業は市町村が地域の実情に応じて様々な支援を行うものです。
相談支援
障がいのある方やそのご家族、関係される皆さんが、地域で安心して自立した生活ができるよう、相談支援を行っています。役場の窓口での相談の他に飯田下伊那には専門相談機関があります。
【知的及び身体障がい者相談】
ほっとすまいる(飯田圏域障がい者総合支援センター)
飯田市東栄町3108-1(0265-24-3182)
【精神障がい者相談】
南信地域活動支援センター
飯田市箕瀬町2-2561-4(0265-56-8732)
【障がい児相談】
飯田市こども発達支援センター「ひまわり」
飯田市松尾新井5933-2(0265-23-6097)
地域活動支援センター
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、様々な活動を支援する場として障がい者の地域生活を支援します。
意思疎通支援
聴覚・言語機能・音声機能・視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣等する事業を行っています。
日常生活用具の給付等
重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する用具の給付等を行います。
移動支援
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援、自立生活や社会参加を促します。
訪問入浴サービス
家庭において入浴することが困難な重度の肢体不自由者に対し、入浴車を派遣し居宅に浴槽を搬入して入浴サービスを行います。
日中一時支援
日中における活動の場を一時的に提供し、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息をはかるものです。
利用方法
申請は役場で行います。事前にご相談ください。
(障害者支援施設などに入所している方は入所前に住んでいた市町村に申請します。)
サービスを利用したときの負担額
障がい福祉サービスは、世帯の所得に応じて上限額が決められています。上限額より費用の1割相当額が低い場合は、1割を負担します。詳しくは窓口でお問い合わせください。
【所得を判断するときの世帯の範囲】
18歳以上の障がい者:障がい者本人とその配偶者
障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
更新日:2024年12月02日