身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、身体に障がいがある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。身体障害者福祉法によるサービス以外にも、電車・バス・飛行機(国内線に限る)等の交通機関の割引制度があります。

手帳は障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。

手帳の取得にはお医者様の診断書が必要になりますので、まずは通院先の医療機関に手帳が取得できるかお問い合わせください。(注意 ただし、身体障害者福祉法第15条指定医のみ診断書を書くことができます。)

交付対象者

次の身体上の障がいがある方(いずれも一定以上で永続することが要件です。)

交付対象者一表

交付対象者

・視覚障がい

・聴覚障がい

・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい

・肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい)

・平衡機能障がい

・心臓機能障がい

・じん臓機能障がい

・呼吸器機能障がい

・ぼうこう又は直腸機能の障がい

・小腸機能障がい

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

・肝臓機能障がい

1.交付

手帳交付までの流れ

必要書類を役場へ提出します。

役場で受付後、長野県にて認定審査・交付決定・手帳作成がされ、1か月半~2か月程度で町に手帳が届きます。(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります。)

その後、申請者へ手帳交付のご案内を郵便でお届けしますので、案内に記載されているものをご持参のうえ、窓口へお越しいただきます。

必要なもの

1.身体障害者手帳交付申請書

2.指定医師による診断書・意見書(2か月以内に記入したもの)

3.顔写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽) 1枚

※写真は貼り付けせずに窓口までお持ちください

4.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

様式

2.等級変更・再認定

障がいの程度が変わったとき、身体障害者障害程度認定(診査)時期通知書を交付された方は申請が必要です。

必要なもの

1.身体障害者手帳再交付申請書

2.指定医師による診断書・意見書(2か月以内に記入したもの)

3.顔写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽) 1枚

※写真は貼り付けせずに窓口までお持ちください

4.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

様式

3.住所・氏名変更

転居などにより、住所が変更になった場合や、氏名を変更された場合は、30日以内に届出が必要です。

必要なもの

1.身体障害者居住地(氏名)変更届書

2.障害者手帳

3.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

様式

4.手帳を紛失したとき

身体障害者手帳を紛失したり、破損したりしたときは申請をしてください。

必要なもの

1.身体障害者手帳再交付申請書

2.顔写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽) 1枚

3.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

※写真は貼り付けせずに窓口までお持ちください

4.破損した場合は、破損した身体障害者手帳

様式

5.手帳の返還

本人が死亡した場合など、障がいを有さなくなったときは手帳の返還申請が必要です。

必要なもの

1.身体障害者手帳返還届書

2.身体障害者手帳

様式

様式ダウンロード

申請書関係

診断書様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2023年09月22日

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