特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票とは
「特例患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」の施行により、新型コロナウイルス感染症のため宿泊・自宅療養等をしている方で、次の要件に該当する方は令和3年6月23日以後の国政選挙または地方選挙から郵便で投票できるようになりました。
特例郵便等投票ができます(総務省チラシ) (PDFファイル: 693.4KB)
対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
「特定患者等」とは、以下に示す方です。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律規定により、外出自粛要請を受けた方
2 検疫法の規定により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙の請求
下記の「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入の上、選挙期日の4日前までに(必着)「感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置に係る書面」(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、松川町選挙管理委員会へ郵送してください。なお、郵送の際は、下記の「受取人払郵便物の表示」を封筒に貼付してください。
投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 397.4KB)
投票用紙の交付
選挙管理委員会から投票用紙等を交付します。
投票用紙等へ記載
本人が投票用紙に候補者名を記入してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票した月日と場所を記入し、署名してください。
投票の手続きについて(総務省チラシ) (PDFファイル: 380.2KB)
返送
外封筒を同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
関連リンク
総務省ホームページや長野県選挙管理委員会ホームぺージでも手続きや制度について紹介されていますので合わせてご確認ください。
更新日:2021年10月11日