特別児童扶養手当について

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方に、特別児童扶養手当が支給されます。

申請方法

役場保健福祉課窓口へ、以下の書類を添えて手続きしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 申請書
  2. 受給対象者と対象児童の戸籍謄本
  3. 診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります)
  4. その他必要書類

各種申請書及び診断書の様式は役場にありますので、窓口にお申し出ください。

また、障がいの種類によってご用意いただく書類が異なりますので、事前にご相談ください。

手当の支払い

認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関に支払われます。

支給制限

手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。詳しい金額は役場窓口へお問い合わせください。

支給対象外の方

以下の場合は支給対象にはなりません。

  1. 受給者が児童を監護しなくなったとき。
  2. 児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき。
  3. 児童が児童福祉施設等に入所したとき。
  4. 受給者が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき。
  5. 児童が婚姻したとき。
  6. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。

手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようご注意ください。

その他

・特別児童扶養手当は、申請してから県の審査が必ず必要になりますので、結果が出るまでには2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。あらかじめご承知いただくとともに、早めの申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2021年01月20日

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