精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

申請する方は初診日から6か月以上経過していることが必要です。また、手帳の取得にはお医者様の診断書が必要になりますので、まずは通院先の医療機関に手帳が取得できるかお問い合わせください。

申請窓口

役場保健福祉課福祉係

申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 顔写真(縦4センチ×横3センチの写真、1年以内に撮影したもの)
  3. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書、作成から3か月以内)または障がい者年金証書の写し、年金裁定書の写し及び直近の振込(支払)通知書でも可能です。その場合は同意書の提出が必要です。
  4. 印鑑
  5. 本人確認書類

手帳の等級・更新

障害等級は1.2.3級があり、精神疾患の状態や日常生活及び社会生活上の障がい程度から総合的に判定されます。

有効期間は2年間で、更新の場合は3か月前から手続きが可能です。

その他

  • 各種申請書類及び診断書の様式は保健福祉課窓口にあります。
  • 転居、転入による住所の変更や婚姻等による氏名の変更があった場合、変更申請の手続きを行ってください。
  • 等級変更、紛失、破損等の場合は再発行の手続きが必要になりますので、窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

お問い合わせはこちらから

更新日:2020年09月04日

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